既存物件を利用して宿泊所営業をお考えの方

このページは、既存の住宅、アパート等を利用して旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所)の許可を取得したい方、または、新法の制定が予定されている「住宅宿泊事業法(平成29年3月現在未施行)」に基づく届出を行いたい方に向けたページです。既存物件を利用する宿泊所営業は「民泊」などと呼ばれ、近年注目されていますが、既存物件を利用して宿泊所営業を始めるには、いくつかのハードルがあります。旅館業許可は特に要件が厳しく許可を受けることは容易ではありませんが、まもなく新設される住宅宿泊事業法では、要件が緩和されるのではと期待が寄せられています。
以下、既存物件利用での宿泊所営業を始めるにあたって注意すべき点と、当事務所のサポートについて記述します。

宿泊施設とする物件選定時の注意点

用途地域

旅館業許可を受ける場合、宿泊所とする物件の所在地の用途地域を確認してください。用途地域を表す文言の中に「住居専用」とある場所や工業地域では旅館業許可は受けられません。物件を賃借して営業しようという方は、契約する前に必ず役所で物件所在地の用途地域を確認してください。役所の担当課で口頭で教えてもらってもいいですが、聞き間違いや勘違いを防ぐ意味で、用途地域証明書を取得しておけば確実です。
自己所有物件を利用しようとお考えの場合、その物件が旅館業を制限している用途地域に建っている場合は、旅館業許可を受けることをあきらめざるを得ませんが、新設される法律「住宅宿泊事業法」による営業は可能になるかもしれません。(住宅宿泊事業法はH29年3月時未施行)

営業できる用途地域についての詳細は、 都市計画法、用途地域について をご覧ください。

宿泊所として供する部分の面積について

旅館業許可申請において、宿泊所の面積が200㎡を超えるかどうかが大きなポイントになります。建物を建てる場合、用途を定めて建築前に「建築確認申請」をし、その用途の基準に適合しているかを審査し、建物完成後に建築確認どおりに建築されているかの検査を受けることになっています。検査を受け合格した建築物には、「検査済証」が交付され、この書類が旅館業許可申請の添付書類の一つとなります。当然、普通の住宅やアパート、マンションは、その用途が「一戸建ての住宅」や「共同住宅」になっており、用途が「ホテル又は旅館(簡易宿所を含む)」とはなっていません。住宅等を転用して旅館業許可申請を行う際に旅館業の用に供する部分の面積が200㎡を超える場合、この用途を「ホテル又は旅館」に用途変更する必要が生じます。用途変更の建築確認申請は建築士に図面を作成してもらい行う必要があり、費用も時間もかかってしまいます。なによりも、この用途変更の建築確認申請を請け負ってくれる建築士を探すのが非常に困難です。物件を選定する際にはこの点に注意してください。
※ 200㎡を超えない場合に用途変更は不要ですが、建築基準法・消防法令等がホテル又は旅館に求める建物の設備等の基準は満たしておく必要があります。
「住宅宿泊事業法」による宿泊所営業においての建物の用途等については現時点(H29年3月時未施行)で詳細は不明です。詳細が分かり次第、当サイトでお知らせいたします。


消防法令について

旅館業許可申請では、添付書類の一つとして、「消防法令適合通知書」を添付する必要があります。これは読んで字のごとく、宿泊所の消防設備が法令に適合しているかどうかを、管轄の消防本部で検査を受け適合している場合に交付される書類です。
消防法令の基準は、建物の用途と規模によって異なりますが、「一戸建て住宅」と「ホテル又は旅館」では基準が異なっているため、設備を備え付ける工事などが必要になります。

消防法令の基準の詳細は 消防法について をご覧ください。

共同住宅の場合の注意点

アパート、マンションなどの共同住宅の場合は、宿泊者と通常の居住者の問題があります。沖縄県の場合、同一フロアに居住者がいる場合は旅館業許可を受けることができません。

詳細は 旅館業Q&A をご覧ください。

旅館業許可フルサポート

上述のような要件をすべてクリアしてはじめて旅館業法上の営業許可を得ることができますが、満たすべき要件は非常に多く、これらのうちの一つを見落としてしまったような場合、事後的に修正可能なものもありますが、修正が出来ず許可が得られないという事態が生じてしまうことがあります。当事務所は、既存物件を利用して旅館業許可を受けようというお客様の対し、物件の選定から許可申請までのコンサルティングを承ります。
当事務所の通常の旅館業許可申請サポートとの違いは、建築士、消防設備設置業者等との打ち合わせや、消防本部への各種申請、打ち合わせ(消防法令適合通知書の取得手続等)から、保健所への旅館業許可申請手続きのすべて含むフルサポートです。

既存建物を利用しての旅館業許可取得は非常に困難な場合が多いです。多額の資金をつぎ込んで結局許可が得られない・・・などという事態を避けるため当事務所のサポートをご利用ください。