簡易宿所の話、その2

どうも!
沖縄市の行政書士、酒井です。

昨日の記事で、書き忘れたこと、というか、私の見解、意見を書いていきます。なので許可申請に役に立つ情報は皆無です。そんなの必要ないという方は読まなくていいと思います。

簡易宿所は定員に至るまで宿泊希望者がいたら拒否できないということについて思うこと。

簡易宿所は一部屋、例えば定員4名としている一戸建て建物にカップルが宿泊しているときに、むさくるしいおじさんの二人組が宿泊を申し込んできたら、運営者としては拒否できないという非現実的な話を前回書きましたが、ほんとにこれでいいのかな?と私は思っています。

簡易宿所は、定員4名程度であれば、玄関帳場も設置する必要はないですし、何かあったときにすぐに駆け付けられるような措置をとる必要はありますが、従業員が常駐する必要もないので、一戸建てを利用した簡易宿所に見知らぬ2組が一緒に寝泊まりすることになります。

もし私が運営者であれば、カップル二人で楽しくしているところに、むさくるしいおじさん2人を放つのは、悪魔の所業のように思えます。宿泊を断る方が妥当だと思いませんか?

県保健所の以前の簡易宿所の運用であれば、一棟の建物を1室と見て、カップルが宿泊した時点で空室なしとなり、おじさん2人は別の宿泊施設を探してね、と断ることができました。

※ ちなみに、先月(2017年6月初旬)に那覇市保健所の職員さんに現場の検査時にこの話を聞いたところ、「営業者の意思次第の話で、1棟を1室とみてもいいし、1棟の建物の各部屋を1室として営業してもいい。(構造などにもよる)」というような話でした。那覇市保健所は県保健所より厳しいことを言うところでしたが、この点については柔軟な対応のようです。現在はどうなってるかわかりませんが・・・

また、本来法律が想定していた簡易宿所の典型(ドミトリー)のような施設であれば、例えば大きな部屋があって、定員10人以上で、見知らぬ人がごちゃごちゃと宿泊している方が、一戸建てにカップルとむさくるしいおじさん2人、従業員もいない状況、よりもなんとなく大丈夫(なにが?)な気がします。

簡易宿所の運用は、小規模な宿泊者数が少ないものについては、1棟の建物を1室とみて、定員に満たなくても宿泊拒否できるようにするか、条例などで宿泊を拒否できる事由にの中に、「見知らぬ男性と女性が一緒になってしまうような場合」(男と男でも私は絶対嫌です)などを定めて欲しいものです。

近々、旅館業法が改正されるという話を聞きますが、旅館やホテルの最低室数の要件がなくなるというような話を聞きます。そうなれば、部屋数が少ない小さな旅館もできるようになるかもしれません。(ただ、旅館は帳場が必要ですけどね・・・)

どうでもいい話を書いてしまいました。
次回は有益なことを書くように努力します。

ではまた

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