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沖縄市の行政書士酒井のブログです. . .
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どうも!
沖縄市の行政書士、酒井です。
今日、暑い中、外をぐるぐると走り回っていて、「ああ、暑い~喉が渇いて死にそうだ~」とコンビニに立ち寄ると電話。
お問い合わせの電話でしたが、内容は木造の建築物で旅館業許可を取りたいという方でした。
沖縄はみなさんご存じのとおり、鉄筋コンクリート造、または鉄筋コンクリートブロック造などが圧倒的に多いですね。
私は愛知県で行政書士、司法書士、土地家屋調査士の3つの資格を持つ所長の下で補助者をしていたので、土地家屋調査士業務の建物表題登記実務はずいぶんやったのですが、内地では鉄筋コンクリート造は沖縄ほど多くありません。内地で多いのは軽量鉄骨と木造でした。理由は簡単で、鉄筋コンクリート造より軽量鉄骨、木造はかなり固定資産税が安いんですね。沖縄ほど台風も来ませんし、長く住むことを考えたら軽量鉄骨、木造を選ぶ人が多いのは当然です。
話がそれましたが、木造の建物で旅館業許可を受ける場合に問題となる点について聞かれたのですが、はて?何かあるかな?
消防や、建築指導課でなにやら難しいことを言われたようでしたが、いろいろ聞いても特に引っかかることがその場では思いつきませんでした。
とりあえず出先でもあったので、一度調べてから連絡することにして電話を切り、帰ってきて建築基準法の条文を見てみると、いくつかありました。
まず、【建築基準法別表1】耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物というやつです。
建築基準法上、ホテル又は旅館は、特殊建築物なので、別表1の中のホテル又は旅館のところを見ると、
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるものは、3階建以上又は300㎡以上の建物は耐火建築物にしなければならない
とあります。
耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、通常の火災時の火熱に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、建築基準法第2条第1項第9号の2で定める条件に適合するものいう。
耐火建築物を調べるといろいろと書いてあり、これは建築士の領域で深入りしても私の手には負えないので、適当なところで切り上げましたが、要は燃えにくい建物なのは間違いない(←アホですね)
で、木造ってどうなの?
ただ、3階建以上か、300㎡以上の建物なので、2階建て、299㎡までなら木造だろうが、鉄筋コンクリート造だろうが耐火建築物でなくてもいいということ。
お問い合わせの方の物件は100㎡をちょっと超えるような規模の建築物みたいな話だったので大丈夫なんじゃないかなぁ~などと思いながら、引き続き建築基準法を眺めていたら、
第五節 防火地域
(防火地域内の建築物)
第61条 防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
というのを発見。これは特殊建築物がどうとかではなく、防火地域に指定されているところにある建物すべてについての規定。そういえば、お問い合わせしてきた方が防火地域になっていて消防で何か指摘があったと言っていたな・・・これか!
100㎡超えていたから、こっちの規定に引っかかって、耐火建築物にしなければならないってことのようです。
私は建物の現物も見ていないし、建築確認等も見ていないので、この建物がこの点についてクリアできているかは不明です。相談者に確認してくださいと連絡・・・
もし耐火建築物になってないなら、当然工事が必要なんでしょう・・・むむむ、果たしていくらかかる工事なんだろう・・
今までも防火地域の物件についてご依頼いただいたこともありますが、すべて鉄筋コンクリート造の建物で、建築確認などを持って建築指導課に事前調査に行っても何も指摘されたことがなかったですし、自分が気になって「ここ防火地域って都市計画課で聞いたんですけど?」と聞いても問題とならず、まったくのノーマークでしたが、防火地域に指定される以前に建てられた古い木造などは要注意ということだと思います。
既存物件の旅館業許可は物件購入前、賃貸契約締結前、工事着手前に事前調査が大事ということですね。
ではまた
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